配偶者控除について教えてください。

来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。

今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養では考え方も、手続きも別です。

税金:

個人の税金は、1月から12月までの暦年で計算します。

あなたが1月から12月までに受給した非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)合計が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することができます。
旦那さんが会社に提出する「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入することで申告します。

あなたの1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
年末調整前に、「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、会社に提出します。


社会保険:

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険と厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの‘今から先’1年の収入が130万円未満の見込み(月収に換算して108,333円以下)、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
『今現在の収入が、仮にこのまま12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に納まるか』という考え方をしますから、月に15万もらっている間は、絶対に無理です。
来年3月までのバイトが終わったら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。


補足拝見:

はい、そのとおりですね。

旦那さんの控除対象配偶者でいるために年収103万円以下に抑えようと思ったら、一ヶ月平均なら85,000円しか稼げません。
しかし、これは1 ヶ月で100万円の給与収入を稼ぎ、あとの11ヶ月は無職・無収入でも同じことなのです。
雇用保険の失業給付は非課税なので、所得にはカウントしませんから、この計算には加えません。

社会保険の被扶養者でいるために年収130万円未満に抑えようと思ったら、月々108,333円以下というボーダーは守らなくてはいけません。
雇用保険の失業給付は、所得にはならなくても収入ですから、この計算には加えます。
だからあなたは今、旦那さんの社会保険の被扶養者になっていないのです。
年末調整、確定申告等について、質問お願いします。
私(妻)正職員、4歳子供(夫の扶養)がいます。主人が3月末に退職しました。
4月から現在まで求職中です。
退職にともない、子供・夫を私(正職員)の扶養にすれば、夫個人に健康保険、年金等の支払いが発生しないで済んだ?はずでしょうが、当時、そのような知識(扶養に入る)を知らなかったので、主人が勤めていた時と同じ社保の継続にしました。主人は4月以降、社保の支払、個人保険、税金、年金等、昨年と同様に支払いをしています。いろいろ合計するとかなり高額です。
つきましては、私の年末調整を職場に提出するとき、もしくは私・主人が確定申告等を行うことで、少しでも保険・税金還付等を受けることができるでしょうか?
また、このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?
ちなみに主人の4月以降の収入は失業保険のみです。私の職場には主人の退職は伝えていません。主人のことで年末調整に影響がありそうなら、職場に伝えようと思います。
説明が下手で申し訳ありません。アドバイスよろしくお願いします。
「このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?」

所得税のことですから、相談するのであれば、税務署や税理士です。
国税庁のHPで確定申告や年末調整についての記載をご確認の上、わからないことは相談されるとよいでしょう。

さて、ご主人の平成26年の収入が103万円以下であれば、質問者さんの年末調整の際に、控除対象配偶者となります。
この場合は質問者さんがすでに職場に提出している「平成26年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する必要があります。

もしも103万円を超え141万円未満であれば、質問者さんの年末調整の際に、配偶者特別控除の対象となります。
この場合は「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入してください。

なお失業保険の分は、ご主人の収入には含みません。

それからご主人が払った社会保険料については、ご主人が払ったのであればご主人が確定申告で使うのがよいと思いますが、確定申告しても基礎控除のみで所得税が0円になるようならば、質問者さんが使ってもよいと思います。
生命保険料や個人年金等については、上限があるので、そこから判断してください。
退職後に夫の扶養に入るには?今年の4月に退職。退職金と1~3月の所得合わせて130万円以上あるため、まだ扶養未申請で国保に入りました。失業保険受給中。いつ、どこに申請したらいいのか教えてください。
結論:なぜ 国保に加入する必要がある?

質問者の方に 質問です。

・年末調整の扶養と 社会保険の扶養は別もの

・退職所得と 給与所得は 別物です。
退職所得(退職金)の源泉徴収票を 会社より貰ってください。 退職所得の税額は、 0円のはずです。

・1~3月の給与所得だけで 130万を超えましたか?超えていなければ ご主人の社会保険に加入出来ますよね。

・失業保険受給中なら、失業保険の写真付きの部分をコピーして ご主人の会社に出せば 健保と三号様式の手続きをしてくれますよ。

・退職所得の源泉税が 0円のはずですから 退職所得については 不課税。
・給与所得税で源泉が引かれているなら 来春の確定申告で 還付申請すればOK。
・給与所得が 141万以内なら ご主人の年末調整で 扶養で申告して、国保も ご主人が支払ったことにすれば 所得税の還付が ご主人で受けられますよ。
※所得税の還付は 源泉を支払った分が 最大の還付額だから ご主人の方が所得税を多く引かれているので 上記のように記載しました。
※国保は どちらかでしか控除項目にはならないので ご主人と奥さんの両方が使う事は出来ませんよ!
国保、さかのぼって入る?
今までの経緯はもうひとつの質問でさせて貰っています。ご参照ください。

傷病手当て貰いながら扶養に出来ないのは分かったのですが、色んな文面があり混乱してい
ます。
◎入院してから6月より扶養となり、入院費は扶養分の保険証を使用しています。
◎傷病手当ては後日申請したため、扶養範内の金額とは分からなかった。

★これらを踏まえても、扶養はさかのぼって外され、国保に入ると言う形になりますか?
★国保へさかのぼって入った場合、健保へ窓口支払い外の7割を返納しなくてはならないのですが、2ヶ月丸々入院しており、高額となります。これらの救済処置などありますか(分割など)?
★国保へ高額療養申請は可能ですか?
★傷病手当ては6月から受給してますが、年間収入見込みは6月~12月(年度〆切?)となりますか?下記文章を参照にしたのですが?
◎130万円の壁とは、社会保険(年金、健康保険)の扶養になるには、この130万円未満であることの話で出てきます。
130万円未満という収入を考える時、この収入には、「雇用保険の失業給付」も入ります。
ただし、税金のほうの考え方とは、違います。過去1年とか、1月から12月までの年収とかではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。

★退職したため、傷病手当てから失業保険へ切り替える予定です。

保険の事が本当分からず…すみませんがご教授下さい。
宜しくお願い致します。
前回のご質問と合わせて回答します。

保険は、必ず資格喪失と資格取得に合わせて加入脱退の手続きを取ります。
扶養を外れた=資格喪失日が8月10日であれば、国保加入は8月10日になります。加入の手続きを9月に行ったとしても、必ず資格喪失日に合わせて処理をします。

つまり、扶養である、扶養から外れる、という判断はあくまでも会社側であり、まずは会社の扶養の条件を確認してください。

雇用保険を受給する場合、扶養内の日額であれば問題ありません。
この日額は、年間130万を12か月で割り、日額にしたものです。
年間130万の壁、もありますが、月額10万8千円の壁もあります。
よって、会社の扶養の条件も、おそらく、月額10万8千円という基準はあるでしょう。

ご主人が8月から雇用保険を受給するのであれば、8月は扶養を外れます。
傷病手当てが扶養範囲内ならば、扶養はさかのぼって外れません。
一先ず雇用保険を受給する旨を会社に報告し、資格喪失日がいつになるかを確認してください。
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