失業保険の手続きをして職業訓練所にいこうと思っているのですが
4月に引っ越ししなければいけなくなりました。
いこうとした訓練所は5月までなのですがそうゆう場合途中で違う土地の訓練所にうつれるのですか?
4月までまって新たな土地で訓練所に通うことはできますか?
今日相談うけるために手続きだけしてしまったんですけど待ってもらうことはできるんでしょうか?
引越ししてから、元の訓練に通うのは難しいのでしょうか。

県によってコースや期間が違いますので、
引越し先に転校(転所かな??)というのは無理だと思います。

4月の引越し後に訓練を新たな土地で探すほうが良いと思います。

手続きというのは、失業給付の手続きでしょうか。
待ってもらうことはできないと思いますが、
引越し予定ということは話しておいたほうが良いと思います。

ご参考まで・・・
失業保険等について質問致します
今回私が勤めている営業所を閉鎖する。と言われました。
なので、関東にある本社に移れ。と上司に言われました
ですが、その際の引っ越し費用や社宅等は会社は一切手出ししないと。
「拒否権はないんですか?」と聞いたら「拒否なら自己退職」という横暴さです。

少し愚痴になりました。すみません。

そこで今回私が転勤を拒否した場合は会社に辞めされられたという事となり、会社都合の退職になると思われますが、その場合失業保険って、どうなんでしょうか?
ちなみに、雇用保険は24年12月より入っていて現在も入っています


会社内部事情の事で質問させて頂きます。
御回答よろしくお願い致します。
採用条件によります。
総合職で入社されたのであれば、転勤が条件ですから、自己都合退職です。

但し、一般職で入社され、雇用契約書で転勤なしとあれば、採用条件の相違になり特定受給資格者に該当します。
7月13日が初めて失業保険が給付される認定日なのですが、
7月9日から3ヶ月間職業訓練校に通うので
9日に給付されると聞いたのですが
次回の給付はいつになるのでしょうか?
9日に給付されるわけではなく、9日に失業認定された後、7〜10日後に振込があります。
在職中に置きかえれば、失業認定日が毎月の賃金や給与の締め日です。「失業認定申告」は出勤簿やタイムカードのようなものの役割で、失業認定日に提出します。いつ、求職活動をしたか、チェックするものです。
公共職業訓練ですね?入校日前日の7月8日の説明会で説明があると思います。絶対に参加して下さい。でないと、入校取消になる場合があります。
わざわざ失業認定日に、職業訓練を休んでまで、管轄のハローワークに行く事はしません(公共職業訓練のみ)。ようは正当な理由なので、失業認定日が変更となります。失業認定の手続きに関しては、訓練施設を通じて、決められた日に提出します。その代わりに毎回の出席簿に捺印し、早退や遅刻をした場合には、訓練施設を通じて、届け出が必要です。
私は3年前に、公共職業訓練を受けました。私の時は、職業訓練期間中だけは、月末が「失業認定日」でした。実際に支払われるのは、翌月中旬頃でした。しかし、管轄のハローワークによって支払日が異なっていました。
職業訓練終了後に、失業給付の残日数が残っている場合は、郵送で通知されますが、入校前のパターンに戻ります。
民間の職業訓練の場合は、やはり失業認定日には、管轄のハローワークに行かねばなりません。ただ、免許資格の試験等と重なった場合は、証明となるものを添えて管轄のハローワークに失業認定をしてもらえる場合もあるようです。
60歳(今年4月から61歳)になって定年などで会社を辞めた場合は厚生年金(報酬比例部分だけ)をもらえるので,失業保険に入っていても
ハローワークの失業保険をもらえないか,もらうには年金側を止めなければならず,
片方しかもらえないと言う話ですが事実でしょうか。
そうなら年金をもらえる直前で少し早く会社を退職して,遊びながら失業保険をもらって,その後に厚生年金の開始につなげれば
お得だと考えるのですが,どこかおかしいでしょうか。
60歳で定年で,61歳から再雇用でかなり低い賃金で,61歳の年金まで働くなら,60歳あたりで退職して失業保険をもらうということです。
雇用保険(いわゆる失業保険)は、次の再就職先を探しているもののなかなか見つからない「失業者」に対して、生活の安定のために支給するものです。
退職したからといって誰にでも受給権が発生する訳ではありません。

雇用保険は、火災保険や自動車保険のように保険事故が発生して初めて給付が行えるタイプの、損害保険的性格の強い公的保険です。
この場合の「保険事故」とは、仕事をしっかり探しているにもかかわらず見つからない状態を指します。この状態が「失業」です。
定年退職後、ネコを抱いてひなたぼっこをするのは「失業」とは見なしません。そうした人には老齢年金が出るのですから。
だから一生もらわない(もらえない)人もいます。

自動車保険が掛け捨てもったいないから、事故が起きて保険金が入ればいいな、なんて思わないでしょ?
保険事故は起きないに越したことはないんです。
とはいえ、たとえば60歳や61歳で退職しなくちゃならない人もいる。でも次の仕事を探すといっても、求人が全くない訳ではないけれど相当苦労する。なにせ60歳定年制の会社が60歳以上の人を採用する可能性はほとんどないから。でも65歳定年制や定年制なしの会社なら可能性がある、だから一生懸命探す。
そういう人のための保険なんです。

堂々と「遊びながら失業保険」という発想は、最近話題になっていますが、「もらえるものは何でももらう」という生活保護不正受給者のようで、読んでて悲しくなります。
育休と失業保険の受給開始について
四月出産し、現在育休をもらっています。
職場復帰しようとしましたが、
復帰の場合は勤務時間を以前より長くして働くよう言われたため、
断ると退職するように言われました。

退職は会社都合には出来ないとも言われ、
自己退職になります。

そこで質問なのですが、
私のケースの場合、今月退職し、
失業保険をもらう場合に三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
ケースによっては、三ヶ月の待機期間を免除にできるようなので、、
できれば職業訓練校に行きたいのですが、職業訓練校には職業保険をもらっている期間にしか
受講申し込みはできないのでしょうか?
職安は3ヶ月の給付制限がつくと判断するでしょう。

さらにいうと、退職予定の人は育児休業給付金を受けることができませんから、不正受給の疑いを掛けられかねません。


勤務時間を以前より長くしろとか、退職するよう求めるのは、育児休業法違反(不利益な取り扱い)に当たる可能性が高いですね。

労働局の雇用均等室にそのように認定されたなどということがないと、「嫌がらせによる離職」とか「勧奨退職」だとは認められにくいでしょう。
失業保険3ヶ月の待機なしですぐもらえますか?
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
退職理由が自己都合より「勤務時間が長く健康的な生活が不可能なため」と書くことは出来ないでしょうか。無用な混乱を避けるために自己都合とするなら「体力の不足等」証明できる資料を添付し申し出ることです。
離職票の退職理由が「自己都合による依願退職」では3ケ月の給付制限が付きます。
貴殿が特定受給資格者であるか否かですが、厚生労働省で定める理由の中に
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が著しく相違したこと」とあり、また
「離職の日の属する月の前3ケ月間において36協定で定める時間延長の限度等に関する基準を超えて時間外労働が行われていたこと」となっています。
特定受給資格者の雇用保険算定期間は1年間であり必要な保険期間は6ケ月です。
いづれにしても雇用契約書、給料明細等時間外勤務を証明できる資料が必要です。
もう職安に行かれたでしょうか。
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