任意継続資格喪失証明書と雇用保険受給終了証明書
失業保険受給中は任意継続をしようと考えてます。
雇用保険受給終了後にしか彼の扶養に入れないと言うことで、
必要生類を聞いてみてもらったところ、
「任意継続資格喪失証明書」と「雇用保険受給終了証明書」が必要と言われました。
が、任意継続はこちらの都合で辞めることはできないけれど、支払期限までに支払わなければ自動的に資格喪失すると
社会保険事務所で伺いました。
もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
それは給与明細のどこを見たらいいのでしょうか?
毎月の総支給額給与の概算でいいものなのでしょうか?
失業保険受給中は任意継続をしようと考えてます。
雇用保険受給終了後にしか彼の扶養に入れないと言うことで、
必要生類を聞いてみてもらったところ、
「任意継続資格喪失証明書」と「雇用保険受給終了証明書」が必要と言われました。
が、任意継続はこちらの都合で辞めることはできないけれど、支払期限までに支払わなければ自動的に資格喪失すると
社会保険事務所で伺いました。
もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
それは給与明細のどこを見たらいいのでしょうか?
毎月の総支給額給与の概算でいいものなのでしょうか?
>もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
資格喪失証明書がけんぽから送られてきます。
ただ、支部によっては、連絡をしないと発行が遅いというところもあるので、そこは請求をしたほうがスムーズに発行してもらえると思います。
>また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
証明書を発行してもらうのではなく、「受給資格者証」に「受給終了」という印鑑を押印してもらうことになります。
最後の給付は「~○月○日」と示されていますので、それが証明になるのです。
>もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
これは必要がないんだと思いますが・・・。
一番は前の会社に確認することです。また、控除されていた保険料(健康保険料・厚生年金(基金)保険料)を確認すると、標準報酬月額がわかりますが、必ずしも正しい保険料を控除しているともかぎらないですからね・・・。
保険者あるいは前職に確認してみてください(保険者がわからなければ、保険料の一覧を添付できません・・・)
資格喪失証明書がけんぽから送られてきます。
ただ、支部によっては、連絡をしないと発行が遅いというところもあるので、そこは請求をしたほうがスムーズに発行してもらえると思います。
>また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
証明書を発行してもらうのではなく、「受給資格者証」に「受給終了」という印鑑を押印してもらうことになります。
最後の給付は「~○月○日」と示されていますので、それが証明になるのです。
>もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
これは必要がないんだと思いますが・・・。
一番は前の会社に確認することです。また、控除されていた保険料(健康保険料・厚生年金(基金)保険料)を確認すると、標準報酬月額がわかりますが、必ずしも正しい保険料を控除しているともかぎらないですからね・・・。
保険者あるいは前職に確認してみてください(保険者がわからなければ、保険料の一覧を添付できません・・・)
失業保険について教えて下さい。私は、妊娠をきに自己都合で退職しました。私の場合、待機期間&支給期間は、どのくらいでしょうか?
きちんとした延長期間に延長手続きをされており、退職理由が妊娠出産のためであるならばおそらく給付制限はかからないでしょう。
最大限受給できる日数はおそらく90日分と思われます。
ただ、窓口できちんと確認してくださいね。責任が取れませんので・・
それと、お仕事探しは必ず安定所で失業保険の手続きをしてからにしてください。
お仕事探しをするということは働けるということです。延長は働けないために申請する制度ですから仕事を探そうと思ったらまず安定所に行って失業保険手続きを先に済ませる必要があるのです。
就職されればお仕事と育児の両立が待っていて大変になるでしょうが、体に気をつけて頑張ってください。
最大限受給できる日数はおそらく90日分と思われます。
ただ、窓口できちんと確認してくださいね。責任が取れませんので・・
それと、お仕事探しは必ず安定所で失業保険の手続きをしてからにしてください。
お仕事探しをするということは働けるということです。延長は働けないために申請する制度ですから仕事を探そうと思ったらまず安定所に行って失業保険手続きを先に済ませる必要があるのです。
就職されればお仕事と育児の両立が待っていて大変になるでしょうが、体に気をつけて頑張ってください。
失業保険について教えて下さい。
失業保険の受給を80日残して、6か月間仕事に就き、また離職した場合、
残りの80日はどうなるんですか?
(受給期限内での話とします。)
失業保険の受給を80日残して、6か月間仕事に就き、また離職した場合、
残りの80日はどうなるんですか?
(受給期限内での話とします。)
残りの80日間は、6ヶ月の仕事に就いた時就業促進手当(再就職手当・就業手当等)の形で何かもらってませんか?
もらっていれば、6ヶ月の仕事に就かれる前の段階で、それに応じた日数分80日の内○日分支給したものとされています。
もらっていれば、6ヶ月の仕事に就かれる前の段階で、それに応じた日数分80日の内○日分支給したものとされています。
失業保険について。
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
仕事が長続きしない。気がつけば履歴書の職業欄に書けないくらい転々としています。そんな自分を変えたいです。
大学を卒業した後、やりたいこともなく、でも生活をするためにお金は必要という理由から何気なくホテルの配膳係をやりました。しかし人間関係パワハラなどの理由で2カ月ほどで辞めました。
そのバイトが終わると同時にパチンコ屋でバイトを始めました。
しかし煙草を吸わない、騒音に慣れないということから数カ月で辞めてしまい、アパレル関係にアルバイトを変えました。そこで正社員を目指していましたが、不況の煽りで正社員の道が閉ざされました。そこでは約2年間働いていました。
失業保険受給しながら職業訓練を3か月受けパソコンの資格を取りました。
次に派遣で交代制の工場へ行きました。そこでも長続きはせず3カ月ほどで辞めてしまいまた。
その後、アパレル関係の店長が忙しいと連絡をしてきて出戻りという形で1年と2カ月ほど働きました。
そしてまた失業保険を受給し、今度はパソコンと簿記の職業訓練を3カ月受けました。
訓練が終わった後、しばらく就職活動をしていましたが、お金がなくなり派遣で工場に行きました。
そこの工場2カ月働いていると正社員にならないかと誘われたので、営業課として正社員になりました。
しかしその1ヶ月後上司からの罵倒で鬱になり、6カ月の傷病手当をもらい、期限が切れて退職となりました。
その間に鬱が治るはずもなく、約年以上引きこもりになりました。
このままではいけないと考えヘルパーの資格を取りに学校へ行きました。
ヘルパー2級を取ると同時に施設で働きましたが、そこでも人間関係と鬱の再発により1カ月ちょっとで辞めました。
そしてまた2カ月ほど引きこもりお金がなくなり、もう1度別の施設で働きました。
しかし、うまく働くことが出来ずに1カ月でクビになりました。
そして現在にいたっています。
自分はもう30歳になりました。病院に通院しても治らないし、結婚も考えていますが、こんな状態なので幸せに出来ないと思い先日別れを告げました。
それでも自分と居てくれると言ってくれました。
そんな彼女のためにも頑張りたいのですが、どうしても仕事が上手くできません。
正直仕事が怖いです。それでもアルバイトでもいいので社会保険に入り何とか続けたいと思っているのですが長続きしません。
同じような境遇の中で、仕事を長続きしている方、何かアドバイスいただけないでしょうか。
今本当に苦しいです。
大学を卒業した後、やりたいこともなく、でも生活をするためにお金は必要という理由から何気なくホテルの配膳係をやりました。しかし人間関係パワハラなどの理由で2カ月ほどで辞めました。
そのバイトが終わると同時にパチンコ屋でバイトを始めました。
しかし煙草を吸わない、騒音に慣れないということから数カ月で辞めてしまい、アパレル関係にアルバイトを変えました。そこで正社員を目指していましたが、不況の煽りで正社員の道が閉ざされました。そこでは約2年間働いていました。
失業保険受給しながら職業訓練を3か月受けパソコンの資格を取りました。
次に派遣で交代制の工場へ行きました。そこでも長続きはせず3カ月ほどで辞めてしまいまた。
その後、アパレル関係の店長が忙しいと連絡をしてきて出戻りという形で1年と2カ月ほど働きました。
そしてまた失業保険を受給し、今度はパソコンと簿記の職業訓練を3カ月受けました。
訓練が終わった後、しばらく就職活動をしていましたが、お金がなくなり派遣で工場に行きました。
そこの工場2カ月働いていると正社員にならないかと誘われたので、営業課として正社員になりました。
しかしその1ヶ月後上司からの罵倒で鬱になり、6カ月の傷病手当をもらい、期限が切れて退職となりました。
その間に鬱が治るはずもなく、約年以上引きこもりになりました。
このままではいけないと考えヘルパーの資格を取りに学校へ行きました。
ヘルパー2級を取ると同時に施設で働きましたが、そこでも人間関係と鬱の再発により1カ月ちょっとで辞めました。
そしてまた2カ月ほど引きこもりお金がなくなり、もう1度別の施設で働きました。
しかし、うまく働くことが出来ずに1カ月でクビになりました。
そして現在にいたっています。
自分はもう30歳になりました。病院に通院しても治らないし、結婚も考えていますが、こんな状態なので幸せに出来ないと思い先日別れを告げました。
それでも自分と居てくれると言ってくれました。
そんな彼女のためにも頑張りたいのですが、どうしても仕事が上手くできません。
正直仕事が怖いです。それでもアルバイトでもいいので社会保険に入り何とか続けたいと思っているのですが長続きしません。
同じような境遇の中で、仕事を長続きしている方、何かアドバイスいただけないでしょうか。
今本当に苦しいです。
今現在はお医者様には通っているのでしょうか?
主治医がいるのでしたら、障害者職業センターというところを紹介していただくといいかと思います。
うつ病などの精神疾患のかたも、今後仕事を探し、続けていくようにするのにどうすればいいかということを相談できるところです。
職安を通していくと、どんな職業にむいているかの適性検査も受けられるかと思います。
精神障害者手帳を取って障害者枠で仕事を探したほうが、融通がきく場合もあります。
直接電話してみるのもいいかと思いますが、お住まいの県の障害者職業センターに一度ご相談してみてください。
主治医がいるのでしたら、障害者職業センターというところを紹介していただくといいかと思います。
うつ病などの精神疾患のかたも、今後仕事を探し、続けていくようにするのにどうすればいいかということを相談できるところです。
職安を通していくと、どんな職業にむいているかの適性検査も受けられるかと思います。
精神障害者手帳を取って障害者枠で仕事を探したほうが、融通がきく場合もあります。
直接電話してみるのもいいかと思いますが、お住まいの県の障害者職業センターに一度ご相談してみてください。
傷病手当と失業保険のうまく受給できる方法を教えてください。来月から2ヶ月間会社を自律神経失調症で休職します。また休職後は復帰は難しいと自分で考え退職する予定です。
この場合2ヶ月は傷病手当金を受給して退職3ヵ月後、失業保険を受け取るという方法しかないのでしょう?例えば医師の診断書はこの場合2ヶ月でその後の経過も思わしくなければ失業後も手続きをし、傷病手当金を3ヶ月受け取り続けるそして失業保険に切り替えるといった感じでもできるのでしょうか?また失業保険を早く受け取ることは可能なんでしょうか?
この場合2ヶ月は傷病手当金を受給して退職3ヵ月後、失業保険を受け取るという方法しかないのでしょう?例えば医師の診断書はこの場合2ヶ月でその後の経過も思わしくなければ失業後も手続きをし、傷病手当金を3ヶ月受け取り続けるそして失業保険に切り替えるといった感じでもできるのでしょうか?また失業保険を早く受け取ることは可能なんでしょうか?
いわゆる失業保険(求職者給付)を受ける場合には、「労働の意思および能力」があることが大前提ですので、働けない人はそもそも受給することは出来ません。
雇用保険法上の傷病手当を受けられるのは、求職の申し込みをした時点では労働の意思および能力があったが、その後に傷病により就労不能となった場合ですので、そもそも病気を理由に退職し、就労不能の状態では、求職の申し込みす受付られないでしょう。
健康保険法上の傷病手当金は1年6ヶ月が限度ですので、満期になるまで傷病手当金を受けられては如何ですか?。
また、退職後、職業安定所には「傷病による受給期間延長」の申請をしておかれることをお忘れなく。
雇用保険法上の傷病手当を受けられるのは、求職の申し込みをした時点では労働の意思および能力があったが、その後に傷病により就労不能となった場合ですので、そもそも病気を理由に退職し、就労不能の状態では、求職の申し込みす受付られないでしょう。
健康保険法上の傷病手当金は1年6ヶ月が限度ですので、満期になるまで傷病手当金を受けられては如何ですか?。
また、退職後、職業安定所には「傷病による受給期間延長」の申請をしておかれることをお忘れなく。
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