国民健康保険についての質問ですが、私の妻が失業保険を受け取ることになり、国民健康保険に加入することになりました。就職中は大体月あたり18万の賃金だったのですが、失業保険の受け取り額は7万円弱、健康保険
は2万円の支払い、厚生年金に15000円強の支払いが必要だそうです。
支払い期間は今年4月から10月まで、…ということは21万の収入に対し、21万円以上の支出が出る計算になります。
国民健康保険料はこんなに高額なのですか?ちなみに私は
月あたり24万円程度の収入ですが、健康保険料は
7000円くらいなのですが…
これだと、失業保険を受給する意味は皆無ですよね?
余分な支出をするために失業保険の申請をした感が拭えません。
受給された方はみなさんこんな状態なのでしょうか?
>失業保険の受け取り額は7万円弱
奥さまの失業給付金額ですね。

>健康保険は2万円の支払い、厚生年金に15000円強の支払いが
「健康保険」ですか、「厚生年金」ですか。在職中の保険料でしょうか。健康保険料が厚生年金保険料を下回ることは考えられませんが。また退職後であれば「国民健康保険」と「国民年金保険」になりますが。

>支払い期間は今年4月から10月まで
国民健康保険料は、前年1/1~12/31に得た所得から割り出されます。今年度の国民年金保険料は月額14,660円です。

ご質問内容の一部に理解できない部分があります。再度ご質問くださるとありがたいのですが。
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。

今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…

というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??

ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。

その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。

但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。

半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです

主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける

待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です

初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)

| ※この間に2回以上の就職活動が必要です

12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)

以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい

認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します

就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。

私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)

ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい


自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。

詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
失業と副業廃業(開業届未届け)、雇用保険(失業保険)の申請に関して教えてください。

契約期間が満了し、現在転職活動中です。
決まらなかった場合、雇用保険(失業保険)の申請をしようと思い、調べたところ、自営業の人は申請が出来ないとの記載がありました。
しかし、雇用保険申請前に廃業届を出せば良いとの記載も見かけました。

①副業も自営業と見なされますか?
②副業も廃業すれば、雇用保険申請が可能でしょうか?
③私の副業はネットショップでしたが、開業届を出していませんでした。
この場合でも廃業届を税務署に出す事は出来ますか?出す必要はありますか?

何かわかる事がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
①副業は個人事業主になりますが、少しの金額ならば正しい事ではありませんが申請してない人が多いのが現実です。
②個人事業主として仕事をする場合、ハローワークに届ければ半額支給になります。(私の場合そうでしたが、一応ある程度収入があったのでもらわず辞退しました)しかしあなたの場合は過去に副収入があったという事になるので、副業で収入があった期間の修正申告が必要になりますが、判断はお任せします。
③ネットショップを廃業をするには、過去に戻し事業をしていると確定申告等々をしてその後廃業する事になりますし、今から収入が無いのならばこれから失業保険をもらうのにアクションする必要ありません。
出産一時金、出産手当金、失業保険にかんする質問です。

3月6日が出産予定です。
1月末に退職しようと考えてます。

退職後出産一時金、出産手当はもらえますか?
インターネットで調べても難しくてよく分かりません。

H19.4より制度がかわり、退職後6ヶ月以内に出産したママも健康保険を任意継続したママも給付対象外に…

と書いてあったのですが…


退職後社会保険を任意継続したら貰えないってことですか?

どの保険から出産一時金を貰えばいいのでしょうか?


あと、失業保険は最短で仕事探し始めたとして、いつくらいに貰えますか?
例えば、退職後出産後の為に二月から仕事を探し始めたとしたらすぐに失業保険を申請できるってことですか?

出産手当金と二重に給付になった場合どうなりますか?
3月6日予定日の方は、1月25日以降を退職日にすると
出産手当金をもらう権利が発生します。
ただし、25日以降、実際の退職日までの間に1日以上欠勤(有給消化でも産休でもOK)をしないと
1円も手当金をもらえなくなるので、その点は要注意です。

また、退職までに1年以上社会保険に加入していた女性が
退職から6ヶ月以内にお産をした場合
原則として「退職まで加入していた健保」から出産一時金を貰うことになります。

妊娠出産を理由にした退職の場合
会社から出る離職証明書にも「妊娠出産が理由」という記載がされます。
ハロワでは「妊娠出産を理由に退職した人は、退職後すぐには就職活動しない前提なので、失業保険を貰う資格なし」と判断しますし
「出産から8週経過しない人は、労働基準法で就労禁止」という前提がありますので
1月末の退職後、すぐに就職活動を開始して失業保険をもらうことは出来ません。

退職後、ハロワで「受給期間の延長」の手続きを行い
最短でも「出産翌日から起算して57日目から」でないと
失業保険に申請はできないので要注意です。
今年3月末に自己都合により退職し、現在フリーターです。離職票が手元に届いたら失業保険を申請する予定でいますが、離職票が届くまで期間にアルバイトしても問題ないでしょうか?
昔のアルバイト先で人手が足りないそうで、「経験者だと助かるから、すぐにでも来てほしい」と言われています。
勤務時間も就職活動と並行して行えるくらいの時間数なので、非常にありがたい話なのですが、失業保険を申請する予定でいるので後々問題にならないか不安です。
失業保険を少しでも早くもらおうとしているのならば、”問題あり”ではないでしょうか?
基本的に失業保険を受給する際にアルバイトをしてしまうとアルバイトをした時間分だけその月に貰える失業保険が減ってしまいます。ですが、もちろん消滅するわけではありません。失業保険受給の最終日の方に先送りにされるんです。

ご参考までに…失業保険はアルバイトをしなければ、働いていた時に給料を日給計算して、その6割程度の金額を支給されることになりますよ。(日給8000円なら5000円程度。それが28日分貰えるので14万くらいはもらえます。)アルバイトは先々生活が苦しくならない程度にすればいいんじゃないですか?
失業から失業保険、職業訓練
失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。

その後、職業訓練にて無料で受講しつつ
生活補償金を受給。

これって可能ですか?

可能ならば失業保険受給中に
職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?
ご質問の様な連続受給が可能かどうかといえば、可能です。

ただし、訓練・生活支援給付金(のことだと思います)を受給するには、所得などの様々な要件がありますので、それらに該当しなければ給付金は受給できません。

また、訓練・生活支援給付金及び基金訓練は、いったん終了と決まりましたが、平成23年9月開講分まで延長されることが決まりました。

最近の報道では、恒久化と言われていますが、新制度の運営は最短で23年10月からの開始になるようです。

新制度になったとき、基準や運用がどうなるかはわかりません。

さらに言いますと、90日の受給期間の方の場合、給付残日数を1日以上残した状況で「公共職業訓練」を受講開始しますと、6ヶ月間でも1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長給付されることが、雇用保険法に定められています。

(受講開始日において、3分の1以上の残日数が必要なのは受給日数の多い方だけです。90日間の受給期間の方は、1日だけ残っていればOKです)

早く就職して安定した生活になるのが一番だとは思いますが、職業訓練と給付金の関係だけで何が金銭的にお得かと言えば、この公共職業訓練を受けての訓練延長給付が一番でしょう。
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