今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。
その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?
また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?
県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。
その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?
また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?
県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)
1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。
2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。
「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。
3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。
20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。
健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
「健康保険」は?
税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)
1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。
2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。
「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。
3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。
20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。
健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
春に入籍しました。
その時に仕事を辞め、今まで失業保険の給付を受けていたので、旦那の扶養に入らず国民年金と国民健康保険を支払っています。夫は会社員です。
来月で失業保険が切れるので、夫の扶養に入ろうと思うのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
もし、扶養に入る場合、社会保険では私が130万以上の収入があると扶養に入れないと言われたのですが、これは給与所得控除後(?)の金額でしょうか?それとも総支給でしょうか?
また、夫は年金にかなり未納期間があり二年以上経過しており、遡って払えません。
私はきちんと納めてきたのですが、妻の分は将来的に受給する時に繁栄されるのでしょうか?
それとも、私は別に払い続けたりした方が良いのでしょうか?
夫婦とも40手前です。
まさか今更結婚するとは思っていなくて(仕事を辞めるとも)今まで知ろうとせず、お恥ずかしいですが宜しくお願いします。
その時に仕事を辞め、今まで失業保険の給付を受けていたので、旦那の扶養に入らず国民年金と国民健康保険を支払っています。夫は会社員です。
来月で失業保険が切れるので、夫の扶養に入ろうと思うのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
もし、扶養に入る場合、社会保険では私が130万以上の収入があると扶養に入れないと言われたのですが、これは給与所得控除後(?)の金額でしょうか?それとも総支給でしょうか?
また、夫は年金にかなり未納期間があり二年以上経過しており、遡って払えません。
私はきちんと納めてきたのですが、妻の分は将来的に受給する時に繁栄されるのでしょうか?
それとも、私は別に払い続けたりした方が良いのでしょうか?
夫婦とも40手前です。
まさか今更結婚するとは思っていなくて(仕事を辞めるとも)今まで知ろうとせず、お恥ずかしいですが宜しくお願いします。
旦那さんの扶養に入るには、旦那さんが会社の人に伝えれば会社の人がやってくれるので特に手続きは必要ありません。
必要な添付書類については会社の指示に従ってください。
国民年金の3号になるために基礎年金番号と、健康保険の扶養になるために名前、生年月日(もしかしたら雇用保険受給者資格証)などの情報や書類が必要になると思います。
新しい保険証が届いたら、それを持って国保の切替をすればいいと思います。
130万の生計維持の判断基準は、所得ではなく給与でみます。いわゆる総支給です。
(失業保険は非課税ですが失業保険があると社会保険上の扶養になることができないのは、社会保険上は失業保険も収入とみなされるためです)
また、税金は1/1~12/31の所得で考えますが、社会保険上は将来年収で考えます。
扶養として加入する日~1年ということです。
退職していてパート収入もなければ、年収はゼロになります。
年金については、上でも書きましたが健康保険の扶養になる手続きと一緒に国民年金の3号になる手続きをします。
別に払い続ける必要は無いです。(3号になることで、払ったことになるので)
旦那さんは65歳までに、年金の受給要件である「25年以上」は満たせそうですか?
もし未納期間が多くて厳しいのであれば、頑張って遡って払ったほうがいいと思います。
「年金確保支援法」が成立したので(施行は未だ)、10年間遡って払えるようになります。
3年間だけの時限法なので、この法律の動向に注意しておくといいと思います。
必要な添付書類については会社の指示に従ってください。
国民年金の3号になるために基礎年金番号と、健康保険の扶養になるために名前、生年月日(もしかしたら雇用保険受給者資格証)などの情報や書類が必要になると思います。
新しい保険証が届いたら、それを持って国保の切替をすればいいと思います。
130万の生計維持の判断基準は、所得ではなく給与でみます。いわゆる総支給です。
(失業保険は非課税ですが失業保険があると社会保険上の扶養になることができないのは、社会保険上は失業保険も収入とみなされるためです)
また、税金は1/1~12/31の所得で考えますが、社会保険上は将来年収で考えます。
扶養として加入する日~1年ということです。
退職していてパート収入もなければ、年収はゼロになります。
年金については、上でも書きましたが健康保険の扶養になる手続きと一緒に国民年金の3号になる手続きをします。
別に払い続ける必要は無いです。(3号になることで、払ったことになるので)
旦那さんは65歳までに、年金の受給要件である「25年以上」は満たせそうですか?
もし未納期間が多くて厳しいのであれば、頑張って遡って払ったほうがいいと思います。
「年金確保支援法」が成立したので(施行は未だ)、10年間遡って払えるようになります。
3年間だけの時限法なので、この法律の動向に注意しておくといいと思います。
失業保険で質問です、8月に10年勤めた会社を自己都合で辞めて、退社した次の日からパート社員で働きましたが、その仕事が自分には合わなく辞めようと思うのですが、
失業保険はもらえるのでしょうか? 今の会社で3日分の給料はもらいました
失業保険はもらえるのでしょうか? 今の会社で3日分の給料はもらいました
10年勤務された会社の離職票で手続き可能と思われます。
ただし、今やっているパートの仕事を退職してからでなければ手続きできません。
次のお仕事先が決まった場合も手続きできません。
ですが、10年勤務された会社はまだ退職されて1か月もたっておられないようですから、今からでも手続きはできるでしょう。
離職票はお手元にありますか?
貰っていないなら、会社に離職票が欲しい旨伝えておいた方がよいでしょう。すぐ作ってくれない場合があります。
ご参考になさってください。
ただし、今やっているパートの仕事を退職してからでなければ手続きできません。
次のお仕事先が決まった場合も手続きできません。
ですが、10年勤務された会社はまだ退職されて1か月もたっておられないようですから、今からでも手続きはできるでしょう。
離職票はお手元にありますか?
貰っていないなら、会社に離職票が欲しい旨伝えておいた方がよいでしょう。すぐ作ってくれない場合があります。
ご参考になさってください。
今月中に彼氏とは入籍するのですが、扶養などについて恥ずかしながら無知なので教えて下さい。
私は現在無職で失業保険を受給しています(5月まで)その後にバイトを始める予定です。健康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?また、働き始めたら収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
私は現在無職で失業保険を受給しています(5月まで)その後にバイトを始める予定です。健康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?また、働き始めたら収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
>康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?
失業給付を3,612円以上受給していれば、健康保険の被扶養者に認定されません。
従って国民健康保険に加入しなければならず、国民健康保険料(税)と国民年金保険料を納付する必要があります。
>収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?
所得税は所得38万円(給与収入103万円)以下は非課税ですが、住民税は居住地によって若干異なります。(給与収入93万円以下ならばどこに住んでいても住民税は非課税です)
>130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
130万円未満(月額108,333円以下)で働くことをお勧めします。
103万円でも104万円でも大して変わりません。(配偶者特別控除があるため)
ただし、130万円を超えるのであれば、160万円~170万円以上で働かないと損になるでしょう。
失業給付を3,612円以上受給していれば、健康保険の被扶養者に認定されません。
従って国民健康保険に加入しなければならず、国民健康保険料(税)と国民年金保険料を納付する必要があります。
>収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?
所得税は所得38万円(給与収入103万円)以下は非課税ですが、住民税は居住地によって若干異なります。(給与収入93万円以下ならばどこに住んでいても住民税は非課税です)
>130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
130万円未満(月額108,333円以下)で働くことをお勧めします。
103万円でも104万円でも大して変わりません。(配偶者特別控除があるため)
ただし、130万円を超えるのであれば、160万円~170万円以上で働かないと損になるでしょう。
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