前勤務先を会社都合で解雇され、現在失業保険(3ヶ月間)を受給しています。
3回もらったのに(満期なので、これが期限内に貰える期間です。)またハローワークに来いと言われました。

仕事が決まろうが、決まらなかろうが、もう受給できないのに行く必要があるのですか?

次の勤務先が土・日休みなので、再就職先が決まっても申請にも行けません。

認定日に行かないと何かデメリット等あるのでしょうか?

電話でハローワークに仕事決まりました、と報告すればいいだけでしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。
>3回もらったのに(満期なので、これが期限内に貰える期間です。)またハローワークに来いと言われました。
支給日数はすべて終了した?それとも、わずかな期間が残っていた?
認定日に行かなくては、端数日数分の支給もありませんよ!
この辺が、いまいち理解できません。

>認定日に行かないと何かデメリット等あるのでしょうか?
結局、28日分に満たないが残りの支給日数があると思うのですが・・・。
言葉が足りないので、回答ではなく想像しかできません。

>電話でハローワークに仕事決まりました、と報告すればいいだけでしょうか?
初出勤前日までは、失業手当支給されます。
仕事が決まったのなら連絡をし、残り日数分もらえるならもらいましょう。
病気退職の失業保険はもらえますか。
カゼをこじらせて肺炎になってしまい、お医者様から当分の間安静にして静養していて下さいと言われました。職場に迷惑はかけられないので退職した場合、失業保険はもらえるのでしようか。派遣社員として約一年間勤務して、雇用保険には入っております。
雇用保険の受給資格があれば、もらえます。但し、すぐにはもらえません。
病気が回復し、仕事探しができ、職安から仕事の紹介があればいつでも応じられるほど、体調が回復すれば、雇用保険をもらいながら仕事探しなどができます。
ただし、失業保険の給付期間は失業後1年間と決まっており、残り支給日数が残っていても1年を立つと打ち切られてしまいます。
そこで、退職時にもらった離職票などを持って、職安に給付期間の延長(すぐに就職できないため)を申請してください。これにより、給付期間が最大4年間延長され最大5年間になります。
働ける状態になったら、職安指定の「就業に支障はない」という医師の診断書を持って職安に行き、求職の手続きをすれば、延長解除となり、7日の待機後、支給が開始されます。
なお、この延長の手続きにより、ほとんどの場合、自動的に病気理由の退職となり、自己都合の退職でなくなりますので、3ヶ月の待機期間は発生しません。
再就職手当て、就業手当てについてお尋ねします。
3月に退職して、失業保険申請中です。多分一回目の支給は7月だと思います。
それまで無収入はきついので、バイトを始めました。まだ入る日や時間帯は不定期ですが、雇用保険は入るようです。
なので、失業保険はもらえないと思いますが、できれば再就職手当てか就業手当ての対象になるのではないかと思います。
そうなれば助かるのですが、ハローワークでもらったしおりを読むと、待機満了後1ヶ月はハローワーク紹介でないといけないとあります。ガーン!早く仕事につきたいと自分で2週間後に探しました。この場合、失業保険も、再就職手当ても、就業手当ても何ももらえませんか?
何も対象にはなりません。。。
でも、再就職手当や就業手当は対象になった日数分の失業給付か差し引かれるって感じです。
なので、失業給付がもらえる時期になったら、バイトやめて失業給付を全部もらえば、金額的には変わりませんよ。
って、考えれば落ち込まなくても大丈夫です(=_=)
離職票について
先月の15日で会社都合により退職したのですが(派遣)、離職票は月末の給料発生後に作成、郵送しますと言われました。ですが未だにまだ送られてきません。。
離職票は給料日後でないともらえないものなんでしょうか?
退職後数日で送られてくるものだと思っていたので…
なるべく早めに失業保険の手続きをしたいのですが、派遣会社に催促しても問題ありませんか?
★補足拝見しました。

派遣先から解雇だと言われたとしたら、それは派遣契約の
解除のことです。派遣元の派遣責任者にご相談されたのでしょうか?
派遣契約を解除されても、派遣社員と派遣元との雇用契約が
解除されるわけではありません。
あなたに責任がないのに、派遣先の都合で契約解除される場合には
派遣元は、次の仕事をすぐに紹介するか、休業補償
(平均賃金の6割以上の休業手当)を出さなければなりません。

また、どうしても次の仕事が見つからない場合、派遣元は、
その30日前までに解雇を予告するか、解雇予告手当てとして
30日分以上の賃金を支払うことが必要とされています。
このような場合、派遣元は派遣先に対して損害賠償の請求を
することができます。

また、どうしても途中解約に納得できない場合、契約不履行として
民事訴訟を起こせば、残存期間の賃金の全額を支払ってもらえる
可能性もあります。 派遣社員でも、解雇予告手当てはもらえます。
正社員と同じ扱いです。
派遣元が派遣社員を解雇する場合は、少なくとも30日前の予告
または30日分以上の賃金(解雇予告手当て)の支払いを
しなければなりません。

ただし、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて
引き続き使用される者を除く)には、この解雇予告手当の制度は
適用されません。

そのあたりを派遣元の担当者に再度お聞きになって、上記の事を
交渉して下さい。

尚、すでに派遣元からも解雇通知を受け、渋々ながらも退職された場合は
派遣会社に離職票の請求をなさって下さい。

あとは、ハローワークの判断になります。

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先程、書いたものは、派遣元の会社と誤解してましたので
省略させて下さい。
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