失業保険に伴う求職活動につて
失業保険をもらいたいですが、就職する気はありません。しばらくゆっくりしたいです。

東京に住んでいます。
失業保険をもらうには求職活動が必要なようですが、それは大変なのでしょうか?
インターネットで調べると、パソコンで検索したらOK、など書いてありますが
数年前に書かれたもので、最近の情報が知りたいです。

神奈川に住む知人は最近転職活動をし
「企業の面接まで進まないと就職活動をしたことにならない」と言っていました。


私のような気持ちで失業保険をもらうことはよくないのはわかっています。
親にも散々言われました。
それはそれとして考えますが、まず求職活動の大変さを教えて欲しいです。
求職活動の認定範囲は自治体ごと(ハローワークごと)に違いがあります。
ハローワークのPCで求人検索後に受付でハンコを貰うだけのところ、職業相談までしないとハンコが貰えないところ、求人への応募や面接までしないと認められないと、さまざまです。

貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークでお聞きになるしか方法はありません。(東京のどこのハローワークか書けば、そこに通っている人が質問を見てくれれば正しい回答があるかも知れません。)

※受給手続きをすれば、説明会で詳しく説明があります。
尚、受給可能期間は離職日から1年間ですので、手続きが遅れると所定給付日数分すべてを受給出来なくなる事がありますのでご注意を。
失業保険の受給期間延長について。
昨年の10月から主人が海外赴任していますが、当初昨年12月末で戻ってくる予定でした。
今月に入り長期に変更を依頼され私も海外へ行くことになりますが受給期間の延長はできますか?
私は現在、主人の海外赴任とは無関係で、昨年9月で退職しており、失業保険受給中です。
配偶者の海外赴任に伴う場合は受給期間の延長が認められるようですが、
赴任の途中で期間が変更になり、海外へついていく場合はどうなるのでしょうか?

もし認められる場合、どのような書類が必要でしょうか?
新たな転勤ではないので、主人の辞令やパスポートの出国は10月時点のものしかありません。
住民票もその際に、海外へ転居としてしまっています。
配偶者の海外転勤に本人が同行する場合は受給期間延長ができます。
赴任の途中で期間が変更になっても理由は一緒ですから関係ありません。
必要書類は①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票③印鑑です。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理申請もOKですが委任状が必要です。
現在、雇用保険を受給中であれば一旦ストップして帰国後再度受給と言う形になると思います。
*海外赴任の場合の申請のタイミングは前述の申請期間では難しい場合もありますし、添付書類は必要かなど、HWに確認してみてください。
失業保険待機期間についての質問です
7/30で会社を退社し、そのあと7/31~8/5(実質5日)まで同じ会社で引継ぎ関係の業務を行い、お給料もいただきました。
職安にはじめて手続きへ行ったのが8/11です。

お聞きしたいのは、仕事をしてはいけない失業保険待機期間7日間についてです。
上記のような場合だと、待機期間は8/11からなのか、7/31からか、どちらになりますか?
7/31からが該当するとすれば、失業給付金はもらえなくなってしまうのでしょうか。
職安ではじめて手続きをした日から7日間というのを書類で読んだので、8/11から、ということになるかと考えたのですが、職安でいただいた雇用保険受格者証にある資格取得年月日は9/1となっています。
書類を読んだ限りでは問題はなさそうだと思えたのですが、とにかく不安で仕方ありません。
この場合だと失業給付金をもらうことはできるのか。

実も蓋もない質問で申し訳ありません。
どなたかご回答よろしくお願いします。
手続きをされたのが11日なら、待機期間は11日から7日間なので17日までになります。
受給資格者証の上から二段目左側に求職申込日というのがあります。それは11日になってないですか?その日から7日間ということです。
去年妊娠のため仕事を辞め、失業保険延長手続きをするために、離職票などを持ってハローワークへ行きました。
その場で手続きは終わりました。

そろそろハローワークに行こうと思い、自宅に
保管していたファイルを見たところ、離職票がみあたりません。

延長通知書はあるのですが…。

普通は延長手続きをした時に、離職票は一度返却されるのですよね?

自宅をもう一度よく探してみますが、万が一見つからない場合は、再発行しかないですよね…。

延長手続きの際に、ハローワーク側が返却していないということはありえるのでしょうか?
再発行する前に、給付課で無い旨を申告して下さい、給付課が持っているかも?

一般的には返却されます、但し、一旦受給資格を持った方は離職票は返却しませんから、離職票は安定所にあります。

受給資格を持たず、受給期間の延長申請をした場合は無くした可能性が極めて大きいです。
失業保険のことでお聞きしたいのです
前の会社を九月に会社都合で退職し失業保険を使わず
すぐ新しい会社に就職したのですが
条件などが合わず三か月で退職します
申請した場合 会社都合で失業保険もらえるでしょうか
自己退職より会社の都合での退職なら最高240日は失業保険が給付されます。必要な書類に必ず「会社の都合により退職」と記載をしますが、新たな職場で働き自己退職なのでこちら(90日)しか有効になりません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN