失業保険を受けるか、夫の扶養に入るか悩んでます。

25歳、女 結婚1年目
現在正社員として、4年ほど働いています。(年収350万ほど)
この度、夫の転勤に伴い、近畿地方から東京に引っ越す
ことになり、12月いっぱいで仕事を退職することになりました。(おそらく年末に引っ越し、年始には東京)
そして同時に妊娠も発覚したため、東京ですぐに再就職するのは難しいと考えております。今後の予定としては、出産して、一年ほど子育てをしたあと、再就職をする予定です。

そこで、悩んでおり、質問したいのが
①1月から夫の扶養に入り、国民年金保険などの負担をなくす。
→そもそも扶養に入れるのか?扶養がなれるかどうかの所得の問題は12月が区切りだから大丈夫?

②失業保険を受給して、国民年金保険なども払う。
→妊娠しているなら、受給の期限が伸びる?(3年ほどになる?)と聞いたので、受給は可能だと思っているが、実際に受給できる(おかねが支給される)期間が伸びるのか?
→ハローワークは、引っ越し後の東京のハローワークで申請すればいいのか?それとも引っ越し前の住所のハローワーク?

③根本的に、①と②では、どちらのほうが金銭的な負担が少ないですか?
国民年金保険を払ってでも、失業保険を受給した方がお得なのか?


たくさん質問しましたか、どうぞよろしくお願いします。
①の夫の扶養となる、がよいでしょう。

その場合 退職後5日以内にご主人の会社に異動届けをだされていれば 、要請された証明書類が揃っていなくても、退職日翌日に遡り空白期間がなく扶養に入れるはずです。

しかしながら ふように入るには通常(健康保険組合)などでは 離職票 1、2を提出して失業給付金をもらわない代わりに扶養に入る証明として預かる組合が多いです。

あなたの場合 失業給付金期間延長申請をされる場合この離職票1、2をハローワークに提出するためありませんよね。
その代わりに 期間延長資格票を発行されますので それを 組合、または会社に提出して ご自身が失業給付金を貰い就職活動をされる時 組合から資格票を返却して貰い扶養から抜ける方法を取る組合もあります。
ただし
最長4年まで期間延長ができる時の手続きは、ハロワに聞かれてください。移転先のハロワに提出されて下さいね。

扶養認定基準や取り扱いは健康保険組合ごとにより違いますので ご主人の会社に確認されて見てください。

なお、妊娠されている場合働く意思はあっても 働く能力(語弊のある言い方ですが)がないとみなされ 受給は出来ないと判断されますので 期間延長をされると良いと思います。
退職後の失業保険について

退職後失業保険を給付しようと考えています。
6月末で退職→8月中旬に引っ越し→仕事を探すという流れを考えているのですがこの場合失業保険の給付はどうしたらよいのでしょうか?

現在の住所で求職の申し込みをして希望する勤務地を県外にして仕事を探し引っ越し先で再びハローワークに出向き住所変更等をした場合自己都合による退職の場合待機期間はどのようになるのでしょうか?
自己都合による退職の場合待機期間が3カ月あると聞いております。現住所で求職の申し込みをした場合から3カ月はカウントされるのでしょうか?

今まで失業保険をもらった経験がない為ご存じの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
自己都合退職としての失業給付では、住まいの地域に関係なく「当初の手続き→7日間の待期→3か月の給付制限の期間→受給開始」という流れになります。

その「3か月の給付制限」ですが、失業給付を受けるためには本来、能動的な求職活動を「認定日」と呼ばれる日に報告することになっているものの、その3か月間に限っては認定日が巡って来なく、求職活動の報告も求められない期間となっています。

ですので、この3か月の制限期間の消化中に引っ越しを完了させてしまうのが一番効率的で、その場合は引っ越し完了後に移した住民票を移転先管轄のハローワークに持参して、そこから失業給付を受ける手続きを行っておく必要があります。

が、多くの自己都合退職者が嫌がる3か月間ではあるものの、質問者さんの仕事探しはあくまで引っ越し先限定ですから、引っ越しの期間に有効的に消化していけることにおいて、手続き上の少々の手間はいとわないことでいいと思います・・・
失業保険 受給期間に出産
今年1月末に寿退社で退職したのですが寿退社だと失業保険がもらえないと勘違いし失業保険の申請に行っていませんでした。

退社理由は寿退社ですが、妊娠もしており5月末に出産しました。
失業保険の有効期限が1年という中、延長給付の申請も、失業保険の申請もまだ一切していない状態なのですが、今から申請したら失業保険を受給できますでしょうか?

まとめると
・1月末に寿退社(妊娠中)→→失業保険未申請→→5月末に出産→現在も延長給付、失業保険ともに未申請の状態

です。
受給できる方法などあれば教えてください!お願いします☆
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

寿退社ですか。羨ましい限りです。育児も大変かとは思いますが頑張って下さいね。


さて、基本手当(失業給付)の受給期間についてですが、妊娠・出産・育児・等により引き続き30日以上就業に就くことができない場合はその日数を加算した受給期間となります。

他の方が仰るように育児等により、しばらく職に就くのを延期しようという時は、就職する意思がないとみなされて基本手当は支給されませんが、妊娠・出産・育児休業等が終了し、いつでも働ける状態になり、なおかつ熱心に就職活動に励み、他の要件を満たせば基本手当は支給されます。

そして、妊娠・出産・育児などにより離職をし、上記のような受給資格の延長の措置を受けている場合は「特定理由離職者」に該当する場合があるので、ハローワークの職員の方に相談してみると良いですよ。

まずは離職票が必要なので、離職票が無い場合は前の会社に連絡をし、離職証明書をハローワークに発行してもらいましょう。その際には離職理由を「妊娠、出産、育児による離職」としてもらうように注意して下さい。後日、会社経由で離職票がお手元に届くと思います。離職票が手に入ったらハローワークに行って、受給期間の延長・特定理由離職者について相談されると良いかと思います。

前の会社を退職しなければ、「育児休業給付金」も雇用保険からもらえた可能性があったのですが、残念です。。

育児に家事にハローワークに、大変でしょうが頑張ってください!
退職後、傷病手当金を継続受給に伴う、回答書につきましてご教授お願い申し上げます。
お世話になります。
今年3月より疾病により会社を休職しており傷病手当金を現在まで受給しております。
9月に会社より退職を促され退職、主治医より復職は困難であると診断されたため10月中旬に退職を致しました。
退職後、離職票が届き次第、国民保険、年金、失業保険の給付延長の手続きを行いました。
しかしながら失業保険の給付延長に関しては、11月後半以降~12月の後半でないと失業保険の担当者から言われましたので、
先日期日にはいりましたので、申請書を送付しました。
ここからがご質問なのですが、本日以前の健保組合から10月の傷病手当金の支給に伴う回答書が届きました。
質問は以下の通りです。

1.求職申込の有無について。
A.している(申請日の記載) B.していない

2.失業給付受給開始(予定)日について
(受給開始(予定日)記載)

3.受給延長申請の有無について
A.している(申請日の記載) B.していない

上記について下記の通り回答しようと思います。

1.求職申込の有無について。
B.していない

2.失業給付受給開始(予定)日について
未定

3.受給延長申請の有無について
A.している(11月23日送付済)※申請日は失業保険の指示にあった期日の最初の日

と上記の通り、回答を行おうと思うのですが、この回答内容で傷病手当金の中止などはございませんでしょうか?
また10月の傷病手当金についての回答書とございますが、上記の回答で10月分の傷病手当金が支給されないという可能性は
あるでしょうか?

仕事で大変恐縮ですが、現在も疾病治療中の為転職活動を行えず、4月に17日間働いたので標準報酬月額も変更になり、傷病手当金も大幅に引き下がってしまったため現状でも生活に困窮している状況です。
つきましては、お恥ずかしいのですが転職活動が可能になるまで傷病手当金を支給して頂くしかございませんので、何卒上記質問へご教授の程よろしくお願い致します。
傷病手当金の制度は、無理して出勤したりすると損をするという矛盾(3日間の待機期間の発生、報酬の減少など)が有る事も確かですが、生活を支える最後の砦でも有ります。

回答書は、ご指摘の内容で問題ないと思われますが、形式的にでも審査と言うのは必ず行われます。また、退職者が失業給付代わりに受給することを防ぐため、延長申請は必ず確認を取られます。

延長申請が適切に行われていれば問題は生じません。従って他の理由が無い限り、打ち切り等の心配はないと思われます。
失業保険について海外赴任する主人に帯同する場合、3年の受給の延長手続きができるとありますが、その際、一度手続きしてしまえば、期限の切れるギリギリに申請に行っても大丈夫ですか?受給日数は90日です。
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
受給延長手続きは、働けない状況になってから30日以上たった時に一度ハローワークで手続きを行えば、延長可能です。

通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。

ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。

例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。

お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
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